【公的年金制度とは?ー年金保険料を払う①ー】国民年金の基本の用語と整理

FP学習忘備録

この記事は自分のFP2級用の学習の記録として書いております。

わが国が行っている年金制度(公的年金制度)は、
日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

加入しているにも関わらず、何となく毎月のお給料から引かれているなあという感覚の方も多いのではないでしょうか。

私も含めて一緒に基礎から学んでいきましょう。

公的年金制度の種類は 2 種類あります。

  • 国民年金(基礎年金とも言います)
    日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入義務
    成人年齢が18歳に引き下げられましたが、
    年金の加入は20歳(はたち)以上60歳未満の人が加入義務
  • 厚生年金
    会社員や公務員の人だけが加入している

用語だけではわかりにくいので図を中心に理解を深めていきましょう。

なお、この学習記録は「みんなが欲しかった!FPの教科書2級」と「ほんださん」の「ゼロからFP完全講義①年金・社会保険」を参考にして書いています。

公的年金制度の全体像

わが国の公的年金制度は 1 階部分にあたる国民年金を基礎とした 2 階建ての構造をしています。

1 階は国民年金、2 階は厚生年金保険となっています。

その国民年金の加入者は第1号から第3号の3 種類に分けられています。

  • 第1号被保険者 ひ ほけんしゃ
    自営業者や学生(20歳以上で学生の人)、フリーター、無職の人。
  • 第2号被保険者 ひ ほけんしゃ
    会社勤めや公務員の人。
  • 第3号被保険者 ひ ほけんしゃ
    会社員などの第2号被保険者の扶養に入っている人
つみなが
つみなが

被保険者とは
年金制度に入っている人。
お金(保険料)を納めて将来年金を受け取る人のことだよ。

第1号被保険者から第3号被保険者について細かくみていきましょう。

第1号被保険者

第1号被保険者は日本に住んでいる 20 歳 ~ 60 歳未満なので、国籍は関係なく日本に住んでいたら加入します。

手続きは、自分の住んでいる市区役所または町村役場へ行って届け出をおこないます。

つみなが
つみなが

ファイナンシャルプランナー(FP)試験用に暗記をする場合は、
先に第2号被保険者と第3号被保険者を勉強して

第1号被保険者は第2号、第3号被保険者以外」と覚えた方が勉強しやすいのでおすすめです。

第2号被保険者

第2号被保険者だけは年齢の要件がありません。

16 歳でも会社員なら加入しています。
また、65 歳以上かつ老齢年金を受けている人は該当しません。

年齢要件が細かくて難しいという方は
サラリーマンで厚生年金に入っていれば第2号被保険者なんだなと覚えていれば大丈夫です。

会社員公務員の場合は、手続きは会社(事業主)が行ってくれます。

第3号被保険者

専業主婦の方や第2号被扶養者の配偶者(20歳以上60歳未満)かつ年間収入が 130 万円未満の人が該当します。

つみなが
つみなが

該当するのは扶養されている ”配偶者” のみで、
子どもが扶養されていて20歳以上でも該当しません。

20 歳から 60 歳未満の日本在住の方はその間の 40 年間、
第1号から第3号のいずれかの被保険者であることが分かります。

保険料の納付と保険料(年金の支払い方と金額)

公的年金の保険料と納め方をざっと図にしてみました。

第1号から第3号の保険料の納付と保険料について、納め方や用語の意味など詳しく見ていきます。

第1号被保険者の保険料の納付

国民年金保険料は月額 16,520 円です。( 2023 年度)

  • 納付期限は翌月の末日まで
  • 銀行などの金融機関の口座振替やクレジット納付もできる。
  • 前もって最大で2年分( 6 か月、1年、2年)納めることもできる。(前納ぜんのうという)
    割引あり
  • 保険料を滞納した場合は、あとから2年以内の分しか払うことはできない。(後納こうのうという)
  • 国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納める。
    つまり、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者も連帯義務がある。
つみなが
つみなが

例えば子どもが 20 歳こえたフリーターで、保険料が未納だったとしたら、世帯主である親にも納付義務があるということだよ。

第2号被保険者の保険料の納付

保険料の金額が書いてあるところに、”厚生年金保険料”と書いてあります。

じゃあ国民年金の保険料はどうやって払っているの?

厚生年金の保険料に国民年金の保険料が含まれています。
ですから別でわざわざ納めなくても勝手に給料からの天引きで払ってあるということです。

第2号被保険者の保険料は?

標準報酬月額と標準賞与額(ボーナス)の両方から計算されています。

厚生年金保険料  標準報酬月額 × 18.30%  標準賞与額(ボーナス) × 18.30%

<補足>

標準報酬月額の上限は 1 回の支払いにつき 65 万円
標準賞与額(ボーナス)の上限は 1 回の支払いにつき 150 万円

この保険料を労使折半ろうしせっぱんで払っています。

労使折半ろうしせっぱんとは?

年金保険料を、事業主と従業員が半分ずつ負担することです。
会社が半分払って、もう半分を労働者が納める仕組みです。(健康保険と同じです)

要するに、給料明細で引かれている金額は本来払うべき金額の半分ということになります。

第3号被保険者の保険料の納付

第3号被保険者は保険料の負担が不要です。

配偶者の厚生年金保険料に含まれています。

任意加入被保険者(第1~3号被保険者ではなく、自分で国民年金に加入する人)

最後に、任意で年金制度に加入することができる任意加入被保険者について説明します。

20 歳から 60 歳未満は強制的に入るんじゃなかったっけ?

つみなが
つみなが

「第1号から第3号被保険者」に該当しない人でも

厚生労働大臣に申し出て年金制度に入れるように準備されているんだよ

国民年金に任意加入する人の多くは次の2つのいずれかにあてはまります。

  • 保険料の未納期間があり、60 ~ 65 歳未満まで任意で加入する人
  • 海外に在住する日本国籍を持つ人が海外在住期間の 20 ~ 65 歳までの間に任意加入する

保険料の未納期間があり、60 ~ 65歳未満で任意で加入する人

40 年の納付済み期間がなくて老齢基礎年金を満額受給できない人や
払い忘れていた人などが 60 歳以降で任意に加入します。

また、老齢基礎年金の受給資格期間( 10 年以上)を満たしていない人も加入できます。

海外に在住する日本国籍を持つ人が海外在住期間の 20 ~ 65 歳までの間に任意加入する

海外に住んでいる場合、日本の国民年金は納める必要はないですが
日本に帰ってきた時のために保険料を納めておきたいという人も加入できます。

まとめ

国の年金制度(公的年金制度)の基礎について書きました。

  • 第1号被保険者から第3号被保険者の分け方
  • 第1号被保険者から第3号被保険者の保険料の納め方
  • 任意加入被保険者とは

次回は
国民年金の保険料の免除と猶予制度についてまとめていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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